日本自治学会会則
第1条 本会は、日本自治学会(英文名:The Japan Local Autonomy Association )と称する。2.本会には、支部をおくことができる。
第2条 本会は地方自治・地方分権の研究及びその発表を行い、会員相互の交流を図ること を目的とする。
第3条 本会は、次の事業を行う。
(1) 研究会及び講演会の開催
(2) 機関誌、図書等の発行
(3) その他理事会において適当と認める事項
第4条 本会は、地方自治・地方分権に関する研究および活動を行うものによって構成される。
2.本会への入会は、会員2名以上の紹介に基づき理事会においてこれを決定する。
3.本会の会員は、会費を納入するものとする。会費については別に定める。
4.会員は、本会の各種事業に参加することができる。
5.会員が継続して3年以上会費を滞納した場合、原則として会員の資格を失う。
6.本会を退会しようとする会員は、書面により理事会に届け出なければならない。
第5条 本会には、賛助会員をおくことができる。
2.賛助会員とは、本会の趣旨に賛同する団体を指し、理事会の議を経て、会長によって委嘱される。
3.賛助会員は、第4条第4項に定める権利を有する。
4.賛助会員は、所定の会費(1口以上)を納めなければならない。
第6条 本会は、次の機関をおく。
(1) 会員総会
(2) 理事会
第7条 会員総会は、原則として毎年1回開催し、次の事項を審議する。
(1) 会務及び会計報告
(2) 会則改正
(3) その他本会の運営に関する重要事項
2.会長は、会員総会を招集し、その議長となる。
第8条 本会の会務を処理するために、次の役員をおく。
(1) 会長 1名
(2) 理事 36名
(3) 監事 2名
(4) 幹事 3名
第9条 会長は、本学会を代表し、会務を総括する。
2.会長は、理事会において互選する。
3.会長の任期は、3年とする。ただし、連続2期を超えることはできない。
第10条 理事は、別に定める選挙規則によりこれを選ぶ。
2.理事は、理事会を構成して会務の執行に当たる。
3.理事会内に若干名で構成される常任理事会をおくことができる。
4.理事会の下に幹事会ならびに企画委員会その他の委員会をおく。企画委員会は、別に定める企画委員会細則により、これを運営する。
5.理事の任期は、3年とする。
6.理事に欠員が生じ、会務執行に支障をきたす場合には、理事の補充を行う。
第11条 監事は、会員総会において理事以外の会員からこれを選ぶ。
2.監事は、本会の会務及び会計を監査する。
3.監事の任期は、3年とする。ただし、連続2期を超えることはできない。
第12条 幹事は、理事会において会員中からこれを選ぶ。
2.幹事は、幹事会を構成し、理事会の委託を受けて会務の執行を助ける。
3.幹事の任期は、3年とする。ただし、連続2期を超えることはできない。
第13条 編集委員は、理事会において会員中からこれを選ぶ。編集委員は、編集委員会を構成し、理事会の委託をうけて機関誌等の発行を行う。
第14条 本会には顧問をおくことができる。
第15条 本会の細則は、理事会がこれを定める。
附 則
第1条 本会則は、2000年11月11日から施行する。ただし、第9条第3項及び第10条第5項の規定は、2002年4月1日から適用する。
第2条 本会の設立当初の役員は、第8条から第12条の規定にかかわらず、別紙役員名簿の とおりとし、これらの役員の任期は、2002年3月31日(監事にあっては、2002年の会員 総会で監事が選任される日)までとする。
附則(2004年11月20日)
本会則は、2005年4月1日から施行する。
会費に関する細則
1.会員は、会費として毎年4月に次の金額を納めなければならない。
(1) 会員 6,000円
(2) 大学院生会員 3,000円
(3) 賛助会員 団体 1口 30,000円
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